預金保険法の説明
預金者の保護と破綻金融機関における資金決済の確保をするために金融機関が預金の払戻しを停止した場合必要な保険金の支払いと預金などの債権を買い取るほか金融機関の破綻の処理や適切な資金援助金融管理管財人による管理、破綻金融機関の業務継承や金融危機に対応するための措置を確立して信用を維持するために制定された法律を預金保険法といいます。
簡単には個人の銀行に預けている資金の保護と破綻した金融機関の再建やその時の業務を政府が受け継いで行う事を定めた法律です。
同法律で保護される金融機関も決まっています。
銀行や信用金庫、労働金庫などです。
預金保険法の対象となっている個人資産が最近になって変わる事になりました。
ペイオフ制度の導入です。
これによって金融機関の破綻による個人資産の保護される上限が1000万円になりました。
また外貨預金は保護対象外になります。
国内の銀行にある外貨でも対象外です。
海外に本店のある金融機関の預金も保護の対象外になります。
近年資産運用の金融商品の中でも人気の外国為替証拠金取引で外貨を多く取り扱っている人には、とても衝撃的な制度の導入です。
もし銀行などの金融機関が破綻したときの保証がなくなってしまうのです。
最近では金融機関の破綻はそれほど珍しい事でもなくなってしまいました。
個人資産はすべて任せても安心ではなくなってしまったのです。
個人資産の保護を個人で考えなければいけない時代になってしまいました。
少し怖く感じてしまいます。